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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070817-00000010-nna-int

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台湾で取得した運転免許証が日本で使用できる改正道路交通法が、来月19日に施行される。台湾人による日本旅行は近年多様化が進んでおり、今回の法改正に より北海道や九州でレンタカーを利用したツアーなどが人気を呼びそうだ。また同時に日本で取得した運転免許の台湾での使用も認められる見通しとなってい る。

日本政府は15日の閣議で、台湾で取得した運転免許が日本で使用できる改正道路交通法を来月19日に施行すると決定した。

台湾はジュネーブ協定に加盟していないため、台湾人が日本で国際運転免許を使用しての運転は認められていなかった。6月に衆議院を通過した道交法改定案 により、台湾などが新たに「日本と同水準の運転免許制度を持つ国・地域」に加わり、日本語に翻訳した運転免許証などをもとに、台湾人による日本での運転が 可能になることが決まっていた。

法の互恵互助の精神から、これと同時に日本で発行された運転免許を台湾で使用することも可能になる見通しだ。ただ関係者によると、これら免許はあくまで短期滞在の観光客を対象としており、1年以上滞在する就労ビザ取得者などは適用外になるという。

日台相互の運転免許は、日本のものは交流協会が、台湾の免許は亜東関係協会が発行する翻訳文書が必要となる。ただこれら手続きは、日本では日本自動車連盟(JAF)、台湾では各地の免許センターなどが代行するとみられている。

日台の運転免許相互承認により、近年多様化が進む台湾人の日本旅行も、さらに幅が広がることになりそうだ。特に北海道などでは、レンタカー利用を呼びか けることで、さらなる台湾人観光客の誘致が期待できそう。一方で日本人による台湾での運転は、マナーや習慣の違いからくる安全面の問題もあり、利用の普及 には一定の時間を要する可能性もある。

[Yahooニュース]
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