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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070803-00000014-mai-bus_all

生命保険協会は2日、金融商品取引法で新たに導入される紛争処理機関である「投資者保護団体」の認定を金融庁に申請する方針を固めた。金融商品にかかわる トラブルを迅速に処理する狙いで導入される制度で、金融庁に認定された団体が契約者の苦情に対応し、金融機関との間に立ち解決策の提示やあっせんなどを行 う。生保協が申請するのは、保険金不払い問題で失った信頼の回復につなげる狙いもあるとみられるが、業界団体の仲介は中立性に欠けるとの指摘もあり、紛争 処理機関として機能するかが問われる。
投資者保護団体は、消費者団体や業界団体が、紛争の解決策の提示を行う知識や能力、経済的な基盤があることなど、条件を満たせば、金融庁から認定を受けられる。認定されれば一定の監督を受ける。
生保協は1898年に発足し、現在は外資系を含め国内で営業する民間生保全38社が加盟している。営業職員の教育や業界の指針作成も行っている。協会に は今も、保険契約者から苦情を受け付け、解決策をあっせんする「裁定審査会」がある。生保協会は認定団体になった場合、元本割れの恐れがある変額年金保険 や外貨建て保険をめぐる紛争については、認定団体の制度に基づいて、この裁定審査会がトラブル解決にあたる。
生保協のほか、日本損害保険協会も認定取得に向け検討を進めている。全国銀行協会や全国信用金庫協会も取得について検討を始めている。
一方、弁護士のグループも認定団体の設立を検討している。「長島・大野・常松法律事務所」(東京都千代田区)など国内4大法律事務所に所属する弁護士グ ループが、司法書士やNPO法人などとともに、4月に研究会を設置した。業界団体でない中立性を生かし、保険や投資信託、証券など金融商品全般を対象とす る認定団体を目指すという。こうした動きが、金融商品をめぐるトラブル解消の一助になりそうだ。【清水憲司】
【投資者保護団体】 9月30日に施行される金融商品取引法に盛り込まれた新しい制度。消費者団体や業界団体が金融庁の認定を受けて、金融商品をめぐる トラブルについて、顧客の苦情を受けて販売元との紛争処理にあたる。解決策の提示を行う知識や能力、経済的な基盤があることなど、条件を満たせば、保護団 体として認定を受けられる。認定された団体は金融庁から一定の監督を受ける。

[Yahooニュース]
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